建築物とは?

 屋根と柱・壁があり土地に定着している工作物をいい、文化財建築物など除外はありますがそれ以外の工作物は建築基準法が適用されます。建築基準法以外にも接道義務や用途制限・建蔽率・容積率など規定があり、トレーラーハウスや船舶にも建築基準法が適用される場合があります。

トレーラーハウスやキャンピングカーは、住宅・店舗・事務所などとして使用している場合、車輪を固定などした状態で土地側の電気や水道、ガスを使用していると建築物と扱われ、建築基準法が適用されます。

船舶は、海上で係留されている状態でホテルなどとしての使用状況により建築物扱いとなり建築基準法が適用されるようになっています。

建築基準法第2条第1項 神奈川県ホームページより