温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的に、「改正建築物省エネ法」が令和元年5月17日に公布されました。その後、説明義務制度と地方公共団体の条例による省エネ基準の強化が令和3年4月に施行されました。
1.説明義務制度 【戸建て住宅】
300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否(※)及び適合しない場合の省エネ性の確保のための措置の説明を行うことが義務づけられます。
2.届出義務制度 【マンション】
300㎡以上の住宅については、着工日の21日前までに、省エネ計画を所管行政庁に届出る必要があります。
※省エネ基準への適否とは?
エネルギー消費性能基準には、外皮性能と一次エネルギー消費性能の2つがあり、全国の市町村ごとに定められた地域区分により、基準値が決められています。 外皮とは、天井(屋根)、壁、床(玄関土間床含む)、開口部等です。
例えば、一戸建住宅(木造)における省エネ基準への適否の計算方法は、 当該住戸の外皮面積を用いて外皮性能を計算 する「標準計算ルート」、当該住戸の外皮面積を用いらず外皮性能を計算 する「簡易計算ルート」、モデル住宅型の「簡易計算ルート」の3種類があります。
(例)外皮基準の計算方法
(外皮ごとの)熱貫流率(壁体などを介した2流体間での熱の伝えやすさを表す数値) に外皮の表面積と温度差係数を乗じて計算します。 ※土間床や基礎断熱の場合は、熱貫流率ではなく線熱貫流率に変わります。
(参考資料) 国土交通省HP掲載「建築物省エネ基準の概要」