農地の取り扱いには注意が必要です。
農地は、農地法が適用され許可や届出が必要となるため自由な取引や宅地ができないようになっています。
また現況が農地であれば登記簿の地目にかかわらず農地と判断されます。
●農地を取引する場合
- 農地を農地として売買→農地法第3条の許可(市街化区域内であっても許可が必要になる)
- 農家が自己の農地を宅地化する→農地法第4条の許可(市街化区域の農地の場合、届出で済む)
- 農地を宅地化するための売買→農地法第5条の許可(市街化区域の農地の場合、届出で済む)
休耕地や耕作放棄地など農地かどうかが不明な場合は農業委員会できちんと確認を取るようにしましょう。